BUSINESS / 循環型社会の構築

循環型社会の構築

循環型社会

一般廃棄物処理基本計画策定

市町村は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第6条第1項の規定により、区域内の一般廃棄物(ごみ・し尿)の処理に関する計画(一般廃棄物処理基本計画)を定めなければなりません。

計画の策定にあたっては、国が平成30年(2018年)4月に策定した「第5次環境基本計画」の中で、「持続可能な開発目標(SDGs)」の考え方も取入れ、「経済」、「国土」等分野横断的な6つの重点戦略を設定し、環境政策による経済社会システム、ライフスタイル、技術等あらゆる観点からのイノベーションの創出、経済・社会的課題の「同時解決」を実現し、将来にわたって質の高い生活をもたらす「新たな成長」につなげていくことが提唱されています。そのようなSDGsの考え方や、地域の事情、近年の法制度の動向を加味しつつ、最適な統計処理のもとに実効性の高い計画を立案します。

弊社においては、人口規模や特性の異なる様々な自治体のごみ処理基本計画を数多く手掛けています。これまでの経験を踏まえて、ごみ処理基本計画に関する各種情報を提供するとともに、地域の住民や事業者の意向調査(アンケート調査)、廃棄物減量等推進審議会等の運営補助を円滑に遂行します。

災害廃棄物処理計画策定

廃棄物処理法の基本方針(平成28年1月)では、市町村の役割として、「災害発生時に備えた災害廃棄物処理計画を策定し、適宜見直しを行うものとする」と明記されています。

弊社では、大規模災害による被害を抑止・軽減するための検討を行い、発生した災害廃棄物等の処理を適正かつ迅速に行うための応急対策方法(初動体制の整備・処理処分の方法等)を検討します。

また、自治体が、発災時に迅速かつ円滑に災害廃棄物処理に対応できるよう、個々の自治体の実情に合せた処理計画づくりを行います。

産業廃棄物実態調査

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第4条第2項において「都道府県は当該都道府県の区域内における産業廃棄物の状況を把握し、産業廃棄物の適正な処理が行なわれるように必要な措置を講ずることに努めなければならない。」とされており、同法第5条の5において「都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量その他その適正な処理に関する計画を定めなければならない。」とされています。

これを受け、都道府県が産業廃棄物の排出・処理の実態を把握するための標準的な調査方法や基礎的かつ共通的に把握すべき事項を示した「産業廃棄物排出・処理実態調査指針」が策定され、各都道府県に示されています。

弊社では、都道府県、政令市、中核市における、産業廃棄物の発生、処理・処分に関する実態について事業所へのアンケート調査及び既存資料により把握するとともに、今後の動向を推計することにより廃棄物処理計画策定の基礎資料とすることを目的に行います。

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