BUSINESS / 福祉の充実

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福祉の充実

地域福祉計画策定

地域福祉計画は、地域福祉推進の主体である地域住民等の参加を得て、地域生活課題を明らかにするとともに、その解決のために必要となる施策の内容や量、体制等について、庁内関係部局はもとより、多様な関係機関や専門職も含めて協議の上、目標を設定し、計画的に整備していくことを内容とするものです。

弊社では、これまでの取り組み等の検証を行うとともに、地域福祉の推進に関する新たな課題や住民ニーズを、アンケート調査やヒアリング調査等で把握し、他の福祉分野における個別計画との整合性を図りながら、地域福祉の充実・強化に向けた計画づくりを支援します。

介護保険事業計画等策定

市町村は、老人福祉法の規定により老人福祉計画を、介護保険法の規定により介護保険事業計画を、それぞれ策定することが義務付けられています。

また、この2つの計画は、それぞれの法律において、一体のものとして作成しなければならないと規定されています。

弊社では、高齢者の生活状況やサービスに関するニーズを把握するためのアンケート調査等を行い、高齢者のニーズや高齢者を取り巻く環境及び介護保険の利用推移を分析し、他の計画との調整を図りながら、介護保険法等の関係法令並びに国が定める基本指針等に沿った計画づくりを支援します。

障がい者計画等策定

市町村の障がい者計画は、障害者基本法第7条の2第3項に、「国の障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、地方自治法第2条第5項の基本構想に即した障害者のための施策に関する基本的な計画」と位置づけられています。

また、障がい福祉計画、障がい児福祉計画は、国の基本指針に基づき、障がいのあるかた又は障がいのある児童の地域生活を支援するためのサービス基盤等に係る成果目標を設定するとともに、サービスの必要量を見込み、その提供体制の確保を図るための計画であり、障がい者計画の実施計画にあたる計画です。

それぞれ、障害者総合支援法第88条に基づく「市町村障害福祉計画」、児童福祉法第33条の20に基づく「市町村障害児福祉計画」にあたり、障がい者計画の実施計画に相当する計画です。

弊社では、計画の達成状況を把握した上で、障害福祉に係る関係法や制度の改正、障害者を取り巻く環境の変化を勘案し、今後の障害福祉施策を総合的かつ効果的に推進するための計画づくりを支援します。

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